2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。 今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。
また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。 今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。
この関係で、ケフィア事業振興会のオーナー契約のような事案に適用できるのか、また、金融商品取引法の集団投資スキームに該当するのではないのか等が問題となります。 ケフィアの破産管財人は、このオーナー契約について、経済的な実質は資金調達であったと報告しています。そうすると、この実質を捉えれば、集団投資スキームに該当し得ることとなります。
日弁連のこれまでの意見というのは、本来的に集団投資スキームで金融商品取引法の中に取り込むという路線をまず考えたんですけれども、それについては、金融庁との関係で、金融庁の方は、金銭並びに金銭類似のものの拠出は集団投資スキームだけれども、物品の拠出は基本的に当たらない、こういう考え方なので、次の段階としては、では、入れ物は違ってもいいけれども、中身は金融商品取引法と同等のものとして、登録制その他もろもろの
これはまさに集団投資スキームだというふうに私は思います。 ただ、おっしゃるように、今回、本当にちゃんと、新しい法改正がしっかり厳格に運用されれば、かなりの部分を取り締まることはできると思います。 もう一つ、ケフィアは甚大な被害を出しているんですけれども、詐欺で立件できているというのはごく一部だけで、ほとんどは出資法違反になっています。
つまり、これは、金融商品取引法の集団投資スキームに該当するものであって、これは金商法でやればいいじゃないかという話も以前からあるんですけれども、この考え方について、今日、金融担当の政務官に来ていただいていますので、御答弁いただきたいと思います。
次に、金商法第二条第二項各号に規定する集団投資スキーム持分等の流通性が相対的に低いと考えられる有価証券、いわゆる二項有価証券をトークン化したものは、トークン化により流通性が高まる可能性があるため、これを電子記録移転権利と定義した上で、流通性が高いと考えられる一項有価証券としての規制を適用することとしております。
一般に、集団投資スキーム等の権利について、発行者等が管理する権利者や権利数を記録した電子帳簿の書きかえと権利の移転が一連として行われ、かつ、取引の当事者又は取引の媒介者がその電子帳簿の内容を参照できるなど売り主の権利の保有状況を知り得る状態にある場合には、取引の信頼性が増すことで流通性が高まる可能性があると考えられることから、これを電子記録移転権利と定義した上で、流通性が高いと考えられる一項有価証券
電子記録移転権利とは、基本的に流通性が相対的に低いと考えられる、いわゆる二項有価証券に分類される集団投資スキーム持分等の権利が、ブロックチェーン等を利用してトークン化されたものをいうということになっております。
先生御指摘のとおり、電子記録移転権利につきましては流通の蓋然性が高いか低いかという観点で、今までは、集団投資スキーム、流通する蓋然性が低いものとして開示規制がかかっておらなかったわけでございますけれども、それが、今回の暗号資産につきましては流通性が高いということで、一項有価証券として扱わせていただくという案になってございます。
今先生の御指摘のありましたようなもの、集団投資スキーム持分ということで、金銭又はそれに類するものであれば、現在、金商法の対象になります。
ただ、私が聞いているところでいうと、例えば競走馬、これは物品と言えるのかはあれかもしれませんけれども、競走馬というのは、物品拠出型の集団投資スキームということで、現行でもやられているということですから、私はこれは研究の余地があるんじゃないかと思いますから、再度、ぜひ研究をお願いしておきたいと思います。
ジャパンライフのような預託商法を購入物品拠出型集団投資スキームの一種として捉えて規制の対象としてはどうか、こういう提案をされています。 本日、金融庁に来ていただいていますが、今言ったように、消費者庁の今の仕組み、特定商取引法ではこれは取り締まれないんですよ、ジャパンライフを。だから、金商法でやるべきじゃないか、こういう日弁連の意見書に対して、これはぜひ研究していただけないでしょうか。
金融商品取引法は、いわゆる投資ファンド等の集団投資スキーム持分を有価証券とみなして規制を適用しておりますが、これは、金銭を出資、拠出して、事業から生ずる収益の配当等を受けるといった、金融商品としての性質を持つことによるものでございます。 このため、物品を購入、預託するスキームについて、集団投資スキームとして金商法の規制対象にすることはなじまないのではないかと考えております。
組合型の集団投資スキーム、いわゆるファンドにつきましては、御指摘のとおり、平成十九年に金融商品取引法が制定されました際に、新たにファンドに関する包括的な定義規定を設けて有価証券に指定をし、その自己募集や財産の自己運用を金融商品取引業と位置付けて、原則は登録制とし、各種行為規制を適用することとしたところであります。
ファンドについて、集団投資スキームという定義を設けて、業として人様からお金を集め事業を行う、こういうことで投資を集めるというのを当局への登録制のもとできちんと監督することになったというふうに私は理解をしておるんですが、その考え方でいいんでしょうか。ちょっと確認をしたいと思います。
御指摘のとおり、その金融審議会報告の議論を踏まえて金融商品取引法の制定が行われたわけでございますが、その制定に当たりましては、一般投資家を対象とする集団投資スキームの販売、勧誘または投資運用を行う業者については登録を義務づける、一方で、プロ投資家を対象とする集団投資スキームの取扱業者については、金融イノベーションを阻害するような規制とならないよう配意するという基本的な考え方に立って法律の制定を行ったところであります
○池田政府参考人 ただいまのお尋ねは、国内で販売された集団投資スキームの販売額と……(塩川委員「商品分類別の販売額」と呼ぶ)販売額ということでございますと、全体が平成二十四年四月から二十五年三月までの間で一兆四千二百二十六億円でございます。
その中で、集団投資スキームは約十五兆円となっています。この点はちょっとわかれば教えてほしいんですけれども、平成二十四年度の集団投資スキームにおいて、商品分類別の販売額、ビークル別の販売額というのは、今お手元に資料はありますか。
いずれにいたしましても、これはもう先生御存じのように、金商法上は、金銭を出資、拠出する、あるいは事業から生ずる収益の配当金を受けるということでございまして、このため、物品を購入、例えばこの場合は繁殖牛でございますけれども、これを購入、預託するスキームについては、いわゆる集団投資スキームあるいは金商法になじまないというふうに御理解をいただければと思っております。
その際に、具体的には、金融商品の範囲に、従来からの株、社債等に加えまして、集団投資スキーム持分というものを定義として追加したところであります。
それから、組み込み商品といいますか、様々な商品というものについても、金融商品取引法におきましては、集団投資スキームという形で様々な商品を金融商品取引法の中に取り込みまして、その中で、そういう商品を売るというような場合には十分な説明責任、リスクに関する説明を行うということを業者に義務付けるという形で、トラブルが最小化するような、そういう枠組みが既に設定されております。
また、経済産業省、内閣府、金融庁、警察庁、公正取引委員会等で構成をされる悪徳商法関係省庁連絡会議や、集団投資スキーム連絡協議会におきまして、調査中の案件等について情報交換を行っております。 さらに、行政処分の実施や処分事業者の刑事告発に際しましては、当該事案に関する府省庁との密接な情報交換や協力を行っております。 以上です。(拍手) 〔国務大臣岸田文雄君登壇〕
そこでは、典型的には、集団投資スキーム持ち分という概念を用いて、一種の包括的な有価証券の概念を使いまして、法のすき間を縫うような投資商品があらわれても、かなりの部分はこれを適用して、販売勧誘ルールとか、あるいは、場合によってはディスクロージャールールを適用していくことができるようになっているというふうに考えています。
これは日本語訳だと集団投資スキームというんですか、資料を見ると。集団投資スキーム、何かこう出ているんですが、まず、このファンドを設立するに当たってどういう、免許制か届け出制か、あるいはまた、今金融庁はどこまでファンドを把握できているのか、どのくらいの額があるのか、一括してちょっとお答えいただければと思います。
○宮本政府参考人 警察庁といたしましては、先ほど御答弁申し上げましたいろいろな関係機関との連携によりまして得た情報などをもとに、各種広報啓発活動を行っておりますし、また、関係機関との連携と申し上げました中に、国のレベルでは、今般、集団投資スキーム連絡協議会、こういったものを設置いたしまして、関係機関が連携をいたしまして定期的に情報交換、意見交換を行っていくことで、こうした事案における利用者被害の発生防止
その中で、例えば、従来の証券取引法ではまさに限定列挙されておりました有価証券概念を包括化いたしまして、人から金銭等の出資、拠出を集めて、それから、その金銭を用いて何かの事業を行って、その事業から生じる収益等を出資者に分配する、いわゆる集団投資スキームと言われておりますが、その権利は、どのような法形式によるを問わず、また、出資を受けた金銭をどんな事業に用いるかを問わず、これを包括的に金融商品取引法上の
その金融商品取引法では、集団投資スキーム持ち分、いわゆるお金を集めて事業をしてそれを分配するスキームですが、それにつきましては、いかなる法形式を問わず、また出資を受けた金銭をどのような事業に用いるかを問わず、有価証券とみなしているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。
○三國谷政府参考人 私ども、いろいろな事案を注視しながら制度の改正をしてきたわけでございますが、金融商品取引法改正をお願いいたしまして、一般論といたしましてでございますが、商法上の匿名組合契約に基づく権利でありましても、拠出された財産を用いて行う事業から生じます収益等を拠出者に分配するものにつきましては、金融商品取引法の規制対象であるいわゆる集団投資スキーム持ち分、これに該当することとなっているところでございます
審議の過程では、御指摘の通信設備ファンドを含めました匿名組合型の集団投資スキームへの規制につきましても取り上げられ、規制の横断化に向けた検討が進められました。 おかげさまをもちまして、先般成立した金融商品取引法制は、こうした審議の成果を踏まえまして、いわゆる集団投資スキーム持ち分の包括的な定義を設けるなど、投資性のある金融商品を幅広く対象とする、横断的な投資者保護法制を実現したものでございます。
○三國谷政府参考人 例えば、その相手方が集団投資スキームであることが最初から予定されている場合、それから実質的にそういった分割に制限がないような場合、そういったことにつきましては、できる場合に該当することになってこようかと思っております。
信託の本来的な性質、それは、委託者と受託者との間の信頼関係を基礎に、委託者の財産を受益者のために管理、処分する仕組みであるということにあるわけですけれども、近年の資産流動化や集団投資スキームの活用が加速する中で、信託の受託者を、単に倒産隔離機能や節税機能の組み込まれた、いわば器とみなしているという批判が出ております。
つまり、一つには、資産流動化であるとか集団投資スキームとして利用するという経済活動上のニーズというのがあります。そして、これからの高齢社会を迎える中で、高齢者また障害者のよりよい生活をサポートするための福祉的ニーズというものも考えられると思います。